「貸切バス事業者安全性評価認定制度」とは…
貸切バスを利用されるお客様にとって、どの貸切バス事業者が安全性に対する取組みを適切に行っているか分かりにくい状況にあることから、貸切バス事 業者の安全性に対する取組状況、事故や行政処分の状況等を評価し、認定・公表することで、利用者に対して事業者の安全性を「見える」ものとすることによ り、お客様がより安全性の高い貸切バス事業者を選択する際の指標となるものです。
- 事業許可取得後3年以上経過していること。
- 安全性に対する取組状況における法令遵守事項に関する違反がないこと。
- 過去2年間の間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第3号に規定する事故(以下「死傷事故」という。)が発生していないこと。
- 過去1年間の間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第1号に規定する事故(以下「転覆等の事故」という。)又は悪質な法令違反による事故(以下「悪質違反による事故」という。)が発生していないこと。
- 過去1年間に、安全の確保に関する法令違反を含む違反により、30日車の車両停止以上の行政処分が発生していないこと。
※注:「悪質違反による事故」とは、飲酒、酒気帯び、無免許、無資格、覚せい剤等薬物の乱用、居眠りにより生じた事故をいう。
※注:申請条件1〜5は全て貸切バス事業に係るものを対象とする。
1. 貸切バス事業者安全性評価認定制度の目的
貸切バス事業者安全性評価認定制度とは、日本バス協会において、貸切バス事業者からの申請に基づき安全性や安全の確保に向けた取組状況について評価認定を行い、これを公表するもので、平成23年度から運用を開始しました。これにより、利用者や旅行会社がより安全性の高い貸切バス事業者を選択しやすくするとともに、本制度の実施を通じ、貸切バス事業者の安全性の確保に向けた意識の向上や取り組みの促進を図り、より安全な貸切バスサービスの提供に寄与することを目的としています。
2. 認定事業者の公表
評価認定制度によって認定を受けた事業者(認定事業者)については、国土交通省並びに日本バス協会のホームページにおいて公表するとともに、運 行するバスの車体に認定事業者の証である「SAFETY BUS」(セーフティバス)マークを貼付することや、各事業者のホームページや従業員の名刺などにシンボルマークを表示することなどを通じ、認定事業者で あることを外観から知ることができます。
3. 貸切バス事業者安全性評価認定制度のシンボルマーク
このマークは、貸切バスをご利用されるお客様が安心してバス会社を選択できるよう、安全に対する取組状況が優良なバス会社であることを示すシンボルマークです。
「SAFETY BUS」(セーフティバス)は、安全に対して弛まぬ努力をし続けているバスを意味します。
「貸切バス事業者安全性評価認定制度」において3つ星を4年更新!
平成23年度からスタートした貸切バス事業者安全性評価認定制度は、貸切バス事業者の安全性に対する取組状況等を評価・認定する制度です。
よ り 安全性の高い貸切バス事業者をお選びいただく際の指標としてご活用くださるようにバス協会が厳しい評価基準を設け、クリアした事業所に認可する制度となっ ております。
お蔭様で栃木交通バスは、三つ星を取得することができました。